ヒューマンケアの事例紹介Example
依頼者不在の案件・依頼者了承を得た案件のみ掲載をしています
発見の経緯
死亡から約10日程度が経過した後、隣室の居住者が異臭に気付き、管理者を通じて発覚した。
発見時期は夏季であり、いわゆるセミが合唱する時期であったため、室内温度および湿度は高く、腐敗の進行が早い状況であった。
現場状況
室内には大きな家財は少なく、生活必需品のみが置かれていた。
遺体は畳の上で発見され、体液は畳および畳床に吸収されていた。フローリング等と比較すると、畳が体液を吸収していたことにより、床下への直接的な浸透は限定的であったが、その反面、強い臭気が室内に残留していた。
害虫の発生も確認され、特にハエおよびウジの発生が見られた。
共用部分への臭気の拡散も一部確認されたため、専有部分のみならず、玄関周辺についても簡易的な消臭対応が必要な状況であった。
ご依頼内容
依頼主は当該物件の大家であり、相続人等からの依頼ではなかった。
依頼時点で、今後この部屋を再度人に貸す予定はなく、将来的には建物全体の取り壊し、もしくは用途変更を検討しているとのことであった。
そのため、原状回復や美観の回復よりも、
・近隣への臭気の影響を抑えること
・最低限の衛生状態を確保すること
を目的とした作業を希望されていた。
依頼主からは
「もう人には貸さないので、とにかく安くしてほしい」
という明確な要望があり、作業範囲および方法についてはコストを抑える前提での提案が求められた。
作業内容
現地確認後、以下の作業内容を選定した。
・汚染された畳の撤去および廃棄
・畳下の簡易清掃および消毒処理
・体液付着箇所の拭き取りおよび薬剤処理
・害虫駆除作業
・室内全体の簡易消臭作業
床下構造部材については、目視および臭気確認の結果、交換や大規模な解体を行わず、薬剤処理のみで対応可能と判断した。
また、壁紙や天井材についても、著しい汚染が見られなかったため、撤去・張替え等は行っていない。
作業後の状況
作業完了後、室内に滞留していた強い腐敗臭は大幅に軽減された。
完全な無臭状態ではないものの、共用部分や隣室への臭気の影響は解消され、管理上問題のないレベルまで改善された。
畳を撤去したことで床面は下地が露出した状態であるが、依頼主の意向により、仮復旧や新設は行っていない。
依頼主の反応
作業完了後、依頼主は現場を確認し、以下のような反応を示された。
・「ここまでやってもらえれば十分です」
・「臭いが外に漏れないだけで助かる」
・「費用を抑えてもらえたのが一番ありがたい」
大家としての管理責任を最低限果たすことが目的であり、それ以上の対応は求めていない様子であった。
再利用を前提としない物件における特殊清掃の一例である。
すべての現場において原状回復や完全消臭が最適解となるわけではなく、物件の今後の利用計画や依頼主の意向を踏まえた柔軟な対応が求められる。
当社では、必要な作業と不要な作業を明確に切り分け、依頼主の負担を抑えた現実的な提案を行っている。
| 作業場所 | 古い木造アパート |
|---|---|
| 依頼内容 | 特殊清掃、簡易消臭 |
| 作業時間 | 6時間 |
| 作業人数 | 2名 |
| 作業料金 | ― |

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特殊清掃
ユニットバス清掃事例70 【横浜市青葉区 】
賃貸ワンルームマンションにおけるユニットバス清掃のご依頼についてまとめたものである。
依頼者は30歳代の派遣労働者で、過去に室内がいわゆるゴミ部屋状態であった住居に居住していた。
時期は雪が断続的に降る冬季であり、気温が低下する中での作業となった。
対象物件は一般的な賃貸用ワンルームマンションで、専有面積は比較的コンパクトである。
室内全体については、すでに他の専門業者により生活ゴミや不用品の撤去作業が完了していた。
しかし、ユニットバスに関しては汚れの程度が強く、対応を断られた経緯があった。
そのため、浴室・トイレ・洗面が一体となったユニットバス部分のみを対象として、清掃の相談を受けた。解体 特殊清掃 遺品整理 消毒・消臭
孤独死部屋の問題解決事例まとめ編⑱
孤独死が発生し、その重度の汚染が発生してしまった案件。
本件は、二件とも、故人が居室床に倒れていたケース。
近年、居室の床は畳ではなくフローリングであることが圧倒的に多い。
言わずと知れたことで材質は木なのだが、表面は滑らかに、中は固く加工され、高い耐久性や防湿性を誇る。
しかし、そうは言っても、基本的に木材であることに変わりはない。
遺体系の事案に限らず、長期間に渡り水分や脂分に晒されると、表面だけで止めることはできず、どうしても内部に浸み込んでしまい、シミや変色を生じさせる。
更には、腐食まで発生し、材質そのものが破壊されてしまう。
ここまでのことになると、もはや、清掃だけで元通りにすることは不可能。
相応の内装改修工事が不可欠となってしまうのである。









